
大切な家族(ペット)を守るために
オーナー(飼い主)様の、「長期入院」・「施設入所」・「不慮の事故」…。愛する家族(ペット)のために、このような事態に備えていますか?




「ペット信託®」でできること
たとえば、「不慮の事故」でオーナー(飼い主)様が亡くなられたとき

ペット信託では、
- 事前に決めておいた「信頼できる人」が、お世話をします。
- 事前に預けていた「お金」で、お世話をします。


家族(ペット)のためにできる最大の備え それが「ペット信託®」です

A1.積み立てていくことは可能ですし、支払われた保険金をあずける(信託)できるようにすることも可能です※。(※すべての保険が可能となるわけではありません)
A2.決まった金額はありません。さまざまな要素により、準備すべき金額は異なってきますので、ご相談ください。
A3.オーナー(飼い主)様が信頼できる人に預けます。事務的には金融機関に預けることになるのが通常です。
A4.大丈夫です。たとえば大切なわんちゃんは、優良な施設でお世話をし、ご長男が、預かっているお金から飼養費用を支出するという方法があります。
A5.「ペット信託®」の役割は終了です。預けたお金はオーナー(飼い主)様の元に戻ってきます。
A6.「ペット信託®」は投資商品ではありません。そのため「買う」ことはできません。あくまで「オーナー(飼い主)様」と「信頼できる方」との契約です。 行政書士齊藤学法務事務所にて、その仕組みづくりのお手伝いをさせていただき、契約書にまとめ上げるお手伝いをさせていただきます。ご事情によっては、とても優良な飼養施設をご紹介させていただきますので、遠慮なくご相談ください。
初回のご相談はすべて無料です。 お気軽にご相談ください。
“ペットと人を守る仕組み”作りをお手伝い
行政書士 齊藤 学(さいとう がく)

わんちゃんのための信託、猫ちゃんのための信託、どちらの仕組みづくりにも対応できます。
行政書士齊藤学法務事務所
ペット信託®・成年後見・遺言・相続専門
携帯:090-1799-1438 電話:047-401-5187
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